(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質) 第十五条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗