(国の配慮)
第十四条
国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は、なおその効力を有する。