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地方公務員災害補償法 第四十二条 (葬祭補償)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(葬祭補償)

第四十二条

職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。

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