(葬祭補償の額の特例) 第一条の二 第二条の二の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第二条の二の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗