(職員の勤務時間等)
第五十二条
特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。