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地方公務員法 第二十四条 (給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第二十四条

職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

2職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

3職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

4職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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