(育児休業等)
第二条
法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
配偶者出産休暇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第九号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。) - 二
育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)
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