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地方公務員法 第二十三条の四 (人事評価に関する勧告)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(人事評価に関する勧告)
第二十三条の四
人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
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この条文を参照している条文
地方公営企業法 第39条
地方独立行政法人法 第53条
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