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地方公務員法 第二十三条の四 (人事評価に関する勧告)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事評価に関する勧告)

第二十三条の四

人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。

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