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地方公務員法 第二十三条の三 (人事評価に基づく措置)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(人事評価に基づく措置)
第二十三条の三
任命権者は、
前条第一項
の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
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