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地方公務員法 第二十三条の三 (人事評価に基づく措置)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事評価に基づく措置)

第二十三条の三

任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

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