(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件) 第四十二条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗