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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十二条 (県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第四十二条

県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

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