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市町村立学校職員給与負担法 第三条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百三十五号法律
(政令への委任)

第三条

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。

2第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

3一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。

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