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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条及び次項においては、同法第四条第一項に規定する職員をいう。

2この法律において「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

3この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

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