条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第八条 (標準教科用特定図書等の需要数の報告)

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令
(標準教科用特定図書等の需要数の報告)

第八条

市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第八条(標準教科用特定図書等の需要数の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 目次 第九条 →