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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第九条

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令

第九条

都道府県の教育委員会は、前条の標準教科用特定図書等需要票に基づき、標準教科用特定図書等需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、文部科学大臣に提出しなければならない。

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