(受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化)
第十四条
地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。
地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。
3政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。