条文くん法令検索 AIに質問する

産業技術力強化法 第十五条 (試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援)

平成十二年法律第四十四号法律
(試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援)

第十五条

国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(次項において「研究成果利用会社等」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業技術力強化法第十五条(試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化) 産業技術力強化法 目次 第十六条(特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用) →