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産業技術力強化法 第十六条 (特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)

平成十二年法律第四十四号法律
(特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)

第十六条

国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十一条第一項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規定する事業の用に供する場合であって、産業技術力の強化を図るため特に必要であると認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該特定試験研究機関の施設を無償で使用させることができる。

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