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首都圏整備法施行令 第十二条 (教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第十二条

学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
  2. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
  3. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

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