(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) 第十一条 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項二建築物の高層化計画に関する事項三一団地の官公庁施設の整備に関する事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗