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首都圏整備法施行令 第十条 (河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第十条

河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
  2. 水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
  3. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

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