(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) 第十条 河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項二水路のうち主要なものの建設計画に関する事項三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗