(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第九条
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
- 二工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
- 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
- 四廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項