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首都圏整備法施行令 第八条 (空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第八条

公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

  1. 公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
  2. 景観地区及び風致地区の配置に関する事項
  3. 広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
  4. 近郊緑地の保全に関する事項

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