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首都圏整備法施行令 第七条の二 (通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第七条の二

電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

  1. 郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
  2. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項

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