条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏整備法施行令 第七条 (交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第七条

鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
  2. 主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
  3. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項
  4. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項
  5. 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏整備法施行令第七条(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)について教えてください」と聞く
← 第六条(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) 首都圏整備法施行令 目次 第七条の二(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) →