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首都圏整備法施行令 第六条 (道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第六条

道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。

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