(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) 第五条 宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。一主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号から第五号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗