(首都圏整備計画) 第四条 首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗