条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏整備法施行令 第四条 (首都圏整備計画)

昭和三十二年政令第三百三十三号政令
(首都圏整備計画)

第四条

首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏整備法施行令第四条(首都圏整備計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(その他首都圏の整備に関する事項) 首都圏整備法施行令 目次 第五条(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲) →