(その他首都圏の整備に関する事項)
第三条
法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一中央卸売市場の整備に関する事項
- 二墓地及び火葬場の整備に関する事項
- 三病院等の医療施設の整備に関する事項
- 四文化財の保存のための施設の整備に関する事項
- 五社会福祉施設の整備に関する事項
- 六と畜場の整備に関する事項
- 七駐車場の整備に関する事項
- 八流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項