(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第十三条
第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
- 一卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項
- 二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 三
- 四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
- 六と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 七駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 八第三条第九号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項