(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第十四条
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。