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大学等における修学の支援に関する法律 第十五条 (第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)

令和元年法律第八号法律
(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)

第十五条

国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。

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