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地方税法施行令 第三十七条の九の八 (法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)

第三十七条の九の八

第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。

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