(減免認定又は減免変更認定のための選考)
第九条
減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定する選考により行うものとする。
2減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定する選考により行うものとする。
2減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。