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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第八条 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

第八条

確認大学等の設置者は、法第七条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する一年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

2第七条第一項第三号の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。

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