(松くい虫及び特定せん孔虫以外の森林病害虫等)
第一条
森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類
- 二松毛虫
- 三まつばのたまばえ
- 四すぎたまばえ
- 五まいまいが
- 六すぎはだに
- 七くりたまばち
- 八のねずみ
- 九からまつ先枯病菌
森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。