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森林病害虫等防除法 第八条 (損失補償)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(損失補償)

第八条

国又は都道府県は、第三条第一項から第三項まで若しくは第五条第一項から第三項までの規定による命令、第七条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定により当該官吏若しくは森林害虫防除員の行う処分により損失を受けた者に対し、損失を補償しなければならない。

2前項の規定による補償の額は、第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項若しくは第三項の命令又は第七条第一項の指示に係る場合にあつては、樹木の伐倒、破砕又は炭化の措置を行うことにより通常生ずべき損失額に相当する金額及び薬剤による防除、幹若しくは根株のはく皮又は樹木、枝条、樹皮、包装、指定種苗若しくは森林病害虫等の焼却の措置を行うのに通常要すべき費用に相当する金額とし、第三条第一項第五号の命令又は第七条第二項の処分に係る場合にあつては、その命令又は処分により通常生ずべき損失額に相当する金額とする。

3第一項の補償を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。

4農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があつたときは、遅滞なく補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

5前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償金額の増額を請求することができる。

6前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

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(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定により協議の申出があった都道府県防除実施基準の策定又は変更については、なお従前の例による。

2第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定により協議の申出があった高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、なお従前の例による。

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