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森林病害虫等防除法 第五条 (都道府県知事の駆除命令等)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(都道府県知事の駆除命令等)

第五条

都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第三条第一項各号に掲げる命令をすることができる。

2都道府県知事は、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、その必要の限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。

3都道府県知事は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、補完伐倒駆除を命ずることができる。

4前三項の場合には、第三条第五項から第十一項まで及び前二条の規定を準用する。

5農林水産大臣は、森林病害虫等がまん延して高度公益機能森林その他の森林資源として重要な森林に損害を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項から第三項までの規定による命令に関し必要な指示をすることができる。

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