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森林病害虫等防除法 第十五条

昭和二十五年法律第五十三号法律

第十五条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第一号から第四号までに掲げる命令に違反した者
  2. 第三条第二項若しくは第三項又は第五条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反した者
  3. 第六条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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