第十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第一号から第四号までに掲げる命令に違反した者二第三条第二項若しくは第三項又は第五条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反した者三第六条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗