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森林病害虫等防除法 第十六条

昭和二十五年法律第五十三号法律

第十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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