(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
施行日前に第二百五十一条の規定による改正前の森林病害虫等防除法(以下この条において「旧森林病害虫等防除法」という。)第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により農林水産大臣が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、第二百五十一条の規定による改正後の森林病害虫等防除法(以下この条において「新森林病害虫等防除法」という。)第五条の二第一項の規定は、適用しない。
2施行日前に旧森林病害虫等防除法第五条第一項から第三項まで又は同条第四項において準用する旧森林病害虫等防除法第四条第一項の規定により都道府県知事が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、新森林病害虫等防除法第五条の二第二項の規定は、適用しない。
3施行日前に旧森林病害虫等防除法第七条の五第二項において準用する旧森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定による協議が調った高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更は、新森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定による同意を得た高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更とみなす。