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森林病害虫等防除法施行令 第二十二条 (罰則に関する経過措置)

平成九年政令第八十七号政令
(罰則に関する経過措置)

第二十二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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