(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 この法律の施行の際現に第六十条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の十第三項の規定によりされている協議の申出は、第六十条の規定による改正後の森林病害虫等防除法第七条の十第四項の規定によりされた報告とみなす。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗