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森林病害虫等防除法 第十二条 (通報義務)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(通報義務)

第十二条

森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。

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