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森林病害虫等防除法 第十一条の二 (森林組合等による調査のための立入り)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(森林組合等による調査のための立入り)

第十一条の二

森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「森林組合等」という。)は、都道府県知事の委託を受けて森林病害虫等の発生状況に関する調査を行うため必要があるときは、その必要の限度において、当該調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。

2前項の場合においては、森林組合等は、あらかじめその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。

3第一項の場合においては、同項の調査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4都道府県は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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