(樹種転換を特に促進すべき特定森林の公表)
第七条の八
都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、樹種転換を実施することを特に促進すべき特定森林を選定し、これを公表することができる。この場合において、都道府県知事は、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、施業その他必要な事項に関し助言及び指導を行うよう努めるものとする。
都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、樹種転換を実施することを特に促進すべき特定森林を選定し、これを公表することができる。この場合において、都道府県知事は、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、施業その他必要な事項に関し助言及び指導を行うよう努めるものとする。