(防災工事の施行に係る費用の徴収) 第十六条 都道府県知事は、法第十一条第二項の規定により防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗