条文くん法令検索 AIに質問する

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十六条 (防災工事の施行に係る費用の徴収)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(防災工事の施行に係る費用の徴収)

第十六条

都道府県知事は、法第十一条第二項の規定により防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第十六条(防災工事の施行に係る費用の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(特定農業用ため池の管理者を特定するための措置) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 目次 第十七条(施設管理権の設定に関する裁定の申請) →