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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十五条 (特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
令和元年農林水産省令第九号
府省令
(特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
第十五条
令
第三条第二項第三号
の農林水産省令で定める措置については、
第十三条
の規定を準用する。
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 目次
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