(特定農業用ため池の所有者を特定するための措置)
第十三条
令第三条第一項第五号(令第四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める措置は、当該特定農業用ため池の所有者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の所有者を特定するための書類を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により送付する措置とする。ただし、当該特定農業用ため池の所在する都道府県(令第四条において準用する場合にあっては、市町村)の区域内においては、当該措置に代えて、当該特定農業用ため池の所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。