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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 第四条
令和元年政令第二十二号
政令
第四条
法
第十三条第一項
の政令で定める方法については、
前条第一項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第13条
第3条
← 第三条(特定農業用ため池の所有者等の探索の方法)
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