(施設管理権の設定に関する裁定の申請) 第十七条 法第十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。一当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地二当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗